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金融商品取引法 第四十条の六 (のみ行為の禁止)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(のみ行為の禁止)

第四十条の六

金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引等(商品関連市場デリバティブ取引又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この条において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品関連市場デリバティブ取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。

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