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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八十一条の二 (暗号等資産関連行為)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(暗号等資産関連行為)

第二百八十一条の二

法第六十六条の十五において読み替えて準用する法第四十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める金融商品仲介行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 第百四十六条の三第一項第一号に規定するデリバティブ取引についての次に掲げる行為
    1. 第二条第十一項第二号に掲げる行為
    2. 第二条第十一項第四号に掲げる行為
  2. 第百四十六条の三第一項第二号に規定する暗号等資産関連有価証券又はデリバティブ取引についての次に掲げる行為
    1. 当該暗号等資産関連有価証券についての法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第二号に掲げる行為
    2. 第二条第十一項第四号に掲げる行為

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