(業務に関する帳簿書類) 第六十六条の十六 金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十六条の十六を開く ↗