条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八十二条 (業務に関する帳簿書類)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務に関する帳簿書類)

第二百八十二条

法第六十六条の十六の規定により金融商品仲介業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品仲介補助簿
  2. 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の媒介に係る取引記録

2前項第一号に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第二号に掲げる帳簿書類は、その作成の日から十年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八十二条(業務に関する帳簿書類)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百八十一条の四(誤認させるような表示をしてはならない事項) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第二百八十三条(業務に関する帳簿書類の記載事項等) →