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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の三十六 (外国証券業者に係る特定投資家向け有価証券の売買等の制限の例外)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(外国証券業者に係る特定投資家向け有価証券の売買等の制限の例外)

第二百八条の三十六

令第十七条の三に規定する投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、第百二十五条の三各号に掲げる場合とする。

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