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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百九条 (有価証券の売買等の相手方とできる金融機関の範囲)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(有価証券の売買等の相手方とできる金融機関の範囲)

第二百九条

令第十七条の三第一号ロに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げる金融機関(第八号に掲げる金融機関のうち農業協同組合については、適格機関投資家に該当するものに限る。)とする。

  1. 銀行
  2. 保険会社
  3. 信用金庫及び信用金庫連合会
  4. 労働金庫及び労働金庫連合会
  5. 農林中央金庫
  6. 株式会社商工組合中央金庫
  7. 信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
  8. 業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会

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