(有価証券の売買等の相手方とできる金融機関の範囲)
第二百九条
令第十七条の三第一号ロに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げる金融機関(第八号に掲げる金融機関のうち農業協同組合については、適格機関投資家に該当するものに限る。)とする。
- 一銀行
- 二保険会社
- 三信用金庫及び信用金庫連合会
- 四労働金庫及び労働金庫連合会
- 五農林中央金庫
- 六株式会社商工組合中央金庫
- 七信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
- 八業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会