条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百十条

平成十九年内閣府令第五十二号府省令

第二百十条

令第十七条の三第一号ニに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、前条各号に掲げる金融機関とする。

e-Gov法令検索で第二百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第二百十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百九条(有価証券の売買等の相手方とできる金融機関の範囲) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第二百十一条 →