(特定投資家向け有価証券に係る告知を要しない売付け等)
第百二十五条の四
令第十六条の七の二第一号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一累積投資契約(金融商品取引業者等が相手方から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該相手方に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。次項第一号において同じ。)による有価証券の売付け(過去に当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を当該相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。)
- 二相手方が所有する法第二条第一項第十号に掲げる有価証券から生ずる収益金をもってする当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付け
- 三
2令第十六条の七の二第二号ニに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の買付けの媒介、取次ぎ又は代理(過去に当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。)
- 二相手方が所有する法第二条第一項第十号に掲げる有価証券から生ずる収益金をもってする当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付けの媒介、取次ぎ又は代理
- 三特定公社債投資信託受益証券の買付けの媒介、取次ぎ又は代理(過去に当該特定公社債投資信託受益証券と同一の銘柄の有価証券を相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。)