条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第三十一条 (対象事業者)

平成十九年内閣府令第五十三号府省令
(対象事業者)

第三十一条

法第七十九条の十一第一項に規定する内閣府令で定める者は、令第十八条の四の十七第五項の表の上欄に掲げる者(それぞれ同表の中欄に掲げる取引を行う者に限る。)とする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業協会等に関する内閣府令第三十一条(対象事業者)について教えてください」と聞く
← 第三十条(苦情の解決又はあっせんの業務等) 金融商品取引業協会等に関する内閣府令 目次 第三十二条(あっせんの対象となる取引等) →