(対象事業者) 第三十一条 法第七十九条の十一第一項に規定する内閣府令で定める者は、令第十八条の四の十七第五項の表の上欄に掲げる者(それぞれ同表の中欄に掲げる取引を行う者に限る。)とする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗