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金融商品取引法施行令 第十六条の十一 (投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)

第十六条の十一

法第四十一条の五ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が次に掲げる行為を行う場合
    1. 第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付け(信用取引に付随するものを除く。ハ、次号ロ及び第四号において同じ。)
    2. 他の金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
    3. 他の金融商品取引業者が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
  2. 金融商品仲介業者である金融商品取引業者が次に掲げる行為を行う場合
    1. 所属金融商品取引業者等(法第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
    2. 所属金融商品取引業者等が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
  3. 信託業務を営む金融機関である登録金融機関が次に掲げる行為を行う場合
    1. 顧客への金銭又は有価証券の貸付け
    2. 他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
  4. 金融サービス仲介業者である金融商品取引業者が、相手方金融機関(金融サービス仲介業者が行う有価証券等仲介業務により顧客が締結する特定金融サービス契約(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。第十八条の四の十七第五項において同じ。)の相手方をいう。第十六条の十三第五号において同じ。)が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介を行う場合
  5. 前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

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