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金融商品取引法 第七十八条の七 (認定協会によるあつせん)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認定協会によるあつせん)

第七十八条の七

第七十七条の二の規定は、認定協会があつせんを行う場合について準用する。この場合において、同条第一項及び第五項中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。

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