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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第二十五条 (同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)

平成十九年内閣府令第五十三号府省令
(同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)

第二十五条

法第七十八条の三第二号に掲げる場合における同条の規定による報告は、申込みをした日の翌営業日の午前八時三十分までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。

2法第七十八条の三第二号に規定する内閣府令で定める場合は、同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合とする。

3法第七十八条の三第二号に規定する売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の価格を報告するときは、売付けの申込みに係るものにあっては申込みをした日における当該有価証券の銘柄中最も低い価格を、買付けの申込みに係るものにあっては申込みをした日における当該有価証券の銘柄中最も高い価格を報告するものとする。

4法第七十八条の三第二号に規定する内閣府令で定める事項は、前項に係る申込みをした時における数量及び売付け又は買付けの別とする。

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