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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第九条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等)

平成七年大蔵省令第十二号府省令
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等)

第九条

第十九条第一項の規定(第一号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第六十四条又は第六十四条の二の規定が適用される場合における同法第六十四条第四項同法第六十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の二第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣(法第十九条第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、府県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の次に掲げる事項を証する書類とする。

  1. 第十九条第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の同号に規定する施行区域内にある当該土地等を買い取ったものであること。
  2. 当該土地等が前号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該買い取った者の名称及び所在地
  3. 当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額

2第十九条第一項の規定(第二号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第六十四条又は第六十四条の二の規定が適用される場合における同法第六十四条第四項同法第六十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の二第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類とする。

  1. 当該土地等が法第十九条第一項第二号に規定する施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が同号の第二種市街地再開発事業を施行する者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。
  2. 前号の第二種市街地再開発事業につき都市再開発法第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定による認可があることが確実であると認められること。
  3. 第一号の第二種市街地再開発事業を施行する者の名称及び所在地(当該土地等が当該事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該施行する者の名称及び所在地並びに当該買い取った者の名称及び所在地)
  4. 当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額

3第十九条第一項の規定により租税特別措置法第六十五条の二の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の三第三項の規定の適用については、同項第三号中「前条第四項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第九条第一項又は第二項に規定する書類」とする。

4第十九条第二項の規定により租税特別措置法第六十五条の三の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の四第一項の規定にかかわらず、法第十九条第二項に規定する土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取った旨を証する書類(当該買取りが当該買取りをする者以外の者に代わり行われたものである場合にはその旨並びに当該買取りをする者以外の者の名称及び所在地並びに当該土地等の所在地の記載のあるものに限る。)とする。

5第十九条第三項の規定により租税特別措置法第六十五条の四の規定が適用される場合における同条第四項の規定において準用する同法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  1. 第十九条第三項第一号の場合同項の土地等の買取りをする者の当該土地等を被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定に基づき買い取った旨を証する書類
  2. 第十九条第三項第二号の場合同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があった旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)

6第十九条第五項の規定により租税特別措置法第六十二条の三第四項の規定が適用される場合における同項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、租税特別措置法施行規則第二十一条の十九第二項の規定にかかわらず、当該土地等の譲渡が法第十九条第五項に規定する事業の用に供される土地等の譲渡に該当するものであることにつき土地開発公社の当該事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を租税特別措置法施行規則第二十一条の十九第二項に規定する法人税申告書に添付することにより証明がされたときとする。

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