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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第八条 (被災者向け優良賃貸住宅の特定附属設備の範囲及び割増償却の適用を受ける場合の添付書類等)

平成七年大蔵省令第十二号府省令
(被災者向け優良賃貸住宅の特定附属設備の範囲及び割増償却の適用を受ける場合の添付書類等)

第八条

第十五条第一項に規定する財務省令で定める共同家屋の附属設備は、当該共同家屋の附属設備のうち電気設備(内燃力発電設備及び蓄電池電源設備を除く。)、給排水設備、衛生設備及びガス設備とする。

2第十五条第一項第四号ハに規定する財務省令で定めるものは、都市基盤整備公団法施行規則第三十三条第一項各号に掲げる事項及び同条第三項に定める事項を内容とする都市基盤整備公団との契約により取得をした共同家屋とする。

3法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定める書類を令第十五条第三項に規定する確定申告書に添付しなければならない。

  1. 第十七条第一項の規定の適用を受ける最初の事業年度次に掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
    1. 第十五条第一項第四号イに掲げる要件に該当する共同家屋次に掲げる書類
    2. 第十五条第一項第四号ロに掲げる要件に該当する共同家屋(イに掲げる共同家屋に該当するものを除く。)次に掲げる書類
    3. 第十五条第一項第四号ハに掲げる要件に該当する共同家屋(イに掲げる共同家屋に該当するものを除く。)次に掲げる書類
  2. 前号に掲げる事業年度以外の事業年度(当該共同家屋につき法第十七条第一項の規定の適用を受ける事業年度に限る。)次に掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める書類(同号イ(2)に掲げる書類については、当該事業年度において新たな賃貸が行われた場合に限る。)
    1. 前号イに掲げる共同家屋同号イ(2)に掲げる書類
    2. 前号ロに掲げる共同家屋同号イ(2)及びロ(3)に掲げる書類
    3. 前号ハに掲げる共同家屋同号イ(2)及びハ(3)に掲げる書類

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