第十条
令第十八条第七項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一当該買換資産が令第十八条第七項に規定する連結買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。)法第二十六条の五第一項(法第二十六条の六第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額
- 二当該買換資産が令第十八条第十五項の規定の適用を受けた買換資産である場合同項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額
- 三当該買換資産が令第二十一条の五第十五項の規定の適用を受けた連結買換資産である場合同項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額
2法第二十条第五項及び第二十一条第十五項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第五項並びに令第十八条第三十九項に規定する財務省令で定める書類は、法第二十条第一項の表(以下この条において「表」という。)の第三号の下欄に掲げる資産(京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市又は芦屋市の区域内にあるものに限る。)につき、当該資産の所在地を管轄する市の長の当該資産の所在地が同欄に規定する既成都市区域以外の地域内であることを証する書類とする。
3法第二十条第九項に規定する財務省令で定める事項及び法第二十一条第十五項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五当該取得をした資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその取得年月日
- 六
- 七その他参考となるべき事項
4令第十八条第十項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一当該買換資産が令第十八条第十項に規定する連結買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。)法第二十六条の五第一項(法第二十六条の六第八項において準用する場合を含む。)又は法第二十六条の五第七項(法第二十六条の六第九項において準用する場合を含む。)の規定により当該連結買換資産につき法第二十六条の五第十項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額
- 二当該買換資産が令第十八条第十五項の規定の適用を受けた買換資産である場合同項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額(法第二十条第十項(法第二十一条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に令第十八条第十七項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
- 三当該買換資産が令第二十一条の五第十五項の規定の適用を受けた連結買換資産である場合同項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額(法第二十六条の五第十項(法第二十六条の六第十五項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に令第二十一条の五第十七項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
5法第二十一条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第二十一条第二項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
- 二法第二十一条第二項に規定する分割承継法人等(以下この項において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
- 三法第二十一条第二項に規定する適格分社型分割等の年月日
- 四譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
- 五分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びに取得予定年月日
- 六法第二十一条第二項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
- 七第五号の取得をする見込みである資産について分割承継法人等において適用を受けることとしている表の各号の区分
- 八その他参考となるべき事項
6法第二十一条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第二十一条第四項の規定の適用を受けようとする同条第五項に規定する法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
- 二分割承継法人等(法第二十一条第四項第二号に規定する分割承継法人又は同項第三号に規定する分割承継法人等をいう。以下この項において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
- 三法第二十一条第四項第二号に規定する適格分割型分割又は同項第三号に規定する適格分社型分割等の年月日
- 四法第二十一条第四項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は同項第三号に定める特別勘定の金額若しくは期中特別勘定の金額
- 五前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
- 六分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその取得予定年月日
- 七前号の取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
- 八その他参考となるべき事項
7法第二十一条第十五項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第二十一条第一項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
- 二取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその取得予定年月日
- 三法第二十一条第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
- 四取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
- 五その他参考となるべき事項
8令第十八条第三十六項に規定する財務省令で定める面積及び同条第三十七項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
- 一法第二十一条第四項第一号又は第二十六条の六第五項第一号の適格合併によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合当該特別勘定の基礎となった譲渡に係る土地等の面積を基礎として令第十八条第三項又は第二十一条の五第三項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産(法第二十六条の五第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに法第二十条第一項及び第七項、第二十一条第七項及び第八項、第二十六条の五第一項及び第七項並びに第二十六条の六第八項及び第九項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号及び第三号において「取得可能面積」という。)
- 二法第二十一条第四項第二号又は第二十六条の六第五項第二号の適格分割型分割によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合当該適格分割型分割に係る分割法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第二十一条第五項又は第二十六条の六第六項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
- 三法第二十一条第四項第三号又は第二十六条の六第五項第三号の適格分社型分割等によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合(次号に掲げる場合を除く。)当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第二十一条第五項又は第二十六条の六第六項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
- 四法第二十一条第四項第三号又は第二十六条の六第五項第三号の適格分社型分割等によりこれらの規定に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に法第二十一条第五項又は第二十六条の六第六項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあっては、法第二十一条第三項又は第二十六条の六第四項の規定)の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となった譲渡に係る土地等の面積を基礎として令第十八条第三項又は第二十一条の五第三項の規定により計算した面積を限度とする。)
9令第十八条第三十七項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第一号から第三号までに掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。