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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第四条 (被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類)

平成七年大蔵省令第十二号府省令
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類)

第四条

第十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

  1. 第十二条第一項に規定する被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により譲渡をした同項に規定する土地等及び取得をした同項に規定する代替住宅等の登記事項証明書並びに当該土地等の換地処分に係る換地計画に関する図書(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第八十七条第一項各号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の写し(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該換地計画に関する図書の写しである旨の記載があるものに限る。)
  2. 第十二条第一項に規定する清算金又は同項に規定する保留地の対価を取得する場合には、同項に規定する被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該清算金又は保留地の対価の支払をした旨を証する書類(当該清算金の額又は対価の額の記載があるものに限る。)

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