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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第二条 (財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)

平成七年大蔵省令第十二号府省令
(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)

第二条

第七条第一項の規定による確認は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次の各号に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。

  1. その者の氏名及び住所並びにその者の勤務先(租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤務先をいう。)の名称及び所在地
  2. 現に租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(同項に規定する金融機関の営業所等をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地
  3. 第七条第一項に規定する事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
  4. その他参考となるべき事項

2第七条第二項の規定による確認は、租税特別措置法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人から次の各号に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。

  1. その者の氏名及び住所並びにその者の勤務先(租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤務先をいう。)の名称及び所在地
  2. 現に租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
  3. 第七条第二項に規定する事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
  4. その他参考となるべき事項

3前二項の書面には、第一項第三号又は前項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

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(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)の規定、第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の規定及び第三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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