(被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例の適用を受ける場合の添付書類)
第五条の二
法第十三条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長のその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものに係る阪神・淡路大震災による被害の状況その他の事項を証する書類その他の書類で当該家屋が阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては現状回復が困難な損壊を含む。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするものとする。
法第十三条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長のその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものに係る阪神・淡路大震災による被害の状況その他の事項を証する書類その他の書類で当該家屋が阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては現状回復が困難な損壊を含む。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするものとする。