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災害救助法 第四条 (救助の種類等)

昭和二十二年法律第百十八号法律
(救助の種類等)

第四条

第二条第一項の規定による救助の種類は、次のとおりとする。

  1. 避難所及び応急仮設住宅の供与
  2. 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
  3. 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
  4. 医療及び助産
  5. 被災者の救出
  6. 福祉サービスの提供
  7. 被災した住宅の応急修理
  8. 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
  9. 学用品の給与
  10. 埋葬
  11. 十一
    前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの

2第二条第二項の規定による救助の種類は、避難所の供与とする。

3救助は、都道府県知事等が必要があると認めた場合においては、前二項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれを行うことができる。

4救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。

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(災害救助法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定の施行前に同条の規定による改正前の災害救助法第三十一条の規定により厚生労働大臣がした指示は、第三条の規定の施行後は、同条の規定による改正後の災害救助法第十四条の規定により内閣総理大臣がした指示とみなす。

2第三条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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