(救助の種類等)
第四条
第二条第一項の規定による救助の種類は、次のとおりとする。
- 一避難所及び応急仮設住宅の供与
- 二炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
- 三被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
- 四医療及び助産
- 五被災者の救出
- 六福祉サービスの提供
- 七被災した住宅の応急修理
- 八生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
- 九学用品の給与
- 十埋葬
- 十一前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの
2第二条第二項の規定による救助の種類は、避難所の供与とする。
3救助は、都道府県知事等が必要があると認めた場合においては、前二項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれを行うことができる。
4救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。