(救助の種類)
第二条
法第四条第一項第十一号に規定する救助の種類は、次のとおりとする。
- 一死体の捜索及び処理
- 二災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
法第四条第一項第十一号に規定する救助の種類は、次のとおりとする。
第二条の規定の施行前に開始した災害救助法第二条に規定する救助に係る救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償に関して必要な事項に関する都道府県知事の定めについては、第二条の規定による改正後の災害救助法施行令(以下この条において「新災害救助法施行令」という。)第三条及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2第二条の規定の施行前に同条の規定による改正前の災害救助法施行令第九条第二項の規定によりされた同意又は第二条の規定の施行の際現に同項の規定によりされている協議の申出は、それぞれ新災害救助法施行令第三条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
3第二条の規定の施行前に支給すべき事由の生じた障害扶助金の支給については、新災害救助法施行令第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。