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郵便法施行規則 第二条 (被災者に対する郵便葉書等の無償交付)

平成十五年総務省令第五号府省令
(被災者に対する郵便葉書等の無償交付)

第二条

日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、法第十八条の規定による料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡の無償交付をするときは、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第一項に規定する被救助者であって、同法第四条第一項第一号に掲げる救助(応急仮設住宅の供与を除く。)又は同項第三号に掲げる救助を受けるものを対象としてするものとする。この場合において、会社は、交付を受けることができる者の範囲、交付枚数、交付期間及び交付方法を当該交付事務を取り扱うその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に差し出された郵便物については、この省令の規定による改正後の郵便法施行規則(以下「新郵便法施行規則」という。)第十六条及び第十七条の規定を除き、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の郵便法施行規則第五条第二項第四号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(経過措置)
附則

日本郵便株式会社は、施行日前においても、第一条の規定による改正後の郵便法施行規則第二十三条の規定の例により、郵便法第六十七条第一項に規定する郵便に関する料金(実施期日が施行日以後であるものに限る。)を定め、同項の規定による届出をすることができる。

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