(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
この省令は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行の日(平成二十六年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。