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郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令 第一条 (郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの)

平成二十四年総務省令第七十九号府省令
(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの)

第一条

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「法」という。)附則第十九条第一項第三号の小包郵便物に相当するものとして総務省令で定めるものは、信書(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四条第二項に規定する信書をいう。)以外の物(その物に添付する無封の添え状又は送り状を含む。)を内容とするものであって、郵便法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第三十三号)による改正前の郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第二条に定める大きさ及び重量の最大限及び最小限の制限の範囲内のものとする。

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