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郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令
平成二十四年総務省令第七十九号
府省令
· 条文 2 件 ·
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郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令について条文くんに質問できます。
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第一条
(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの)
第二条
(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第二条第三号の総務省令で定める郵便保険会社の事務の代行)