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郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令 第二条 (郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第二条第三号の総務省令で定める郵便保険会社の事務の代行)

平成二十四年総務省令第七十九号府省令
(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第二条第三号の総務省令で定める郵便保険会社の事務の代行)

第二条

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十四年政令第二百二号)附則第二条第三号の総務省令で定める郵便保険会社の事務の代行は、郵便保険会社が引受けを行う生命保険契約に係る保険料の受入れ、保険金及び年金の支払、貸付金の支払及び弁済並びに契約者配当金の支払に関する事務の代行とする。

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