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災害救助法 第三十四条

昭和二十二年法律第百十八号法律

第三十四条

第六条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六条第二項若しくは第十条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

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