第一条
この法律は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。
この法律は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中災害対策基本法第二条第一号の改正規定、同法第二条の二第六号の改正規定、同法第五条の三に一項を加える改正規定、同法第八条第二項の改正規定、同法第四十条の改正規定、同法第四十二条第三項の改正規定、同法第四十三条第三項の改正規定及び同法第四十九条の二に一項を加える改正規定並びに第五条の規定(大規模災害からの復興に関する法律第五条第六項第二号の改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第四条及び第六条(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の表第四十条第二項第二号の項の次に次のように加える改正規定、同表第四十条第三項の項の改正規定、同表第四十二条第三項の項の改正規定、同表第四十九条の二及び第四十九条の三の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。