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災害対策基本法 第三十三条の四 (表示の制限)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(表示の制限)

第三十三条の四

登録被災者援護協力団体でない者は、被災者援護協力業務を行うに際し、登録を受けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

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