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災害対策基本法 第三十三条の三 (登録被災者援護協力団体の都道府県知事等による救助への協力)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(登録被災者援護協力団体の都道府県知事等による救助への協力)

第三十三条の三

登録被災者援護協力団体は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第八条第二項の規定により都道府県知事等(同法第三条に規定する都道府県知事等をいう。)から協力命令が発せられたときは、同法による救助に関する業務に協力しなければならない。

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