(災害予防等に要する費用の負担) 第九十一条 法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、災害予防及び災害応急対策に要する費用その他この法律の施行に要する費用は、その実施の責めに任ずる者が負担するものとする。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗