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災害対策基本法 第百十二条 (政令への委任)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(政令への委任)

第百十二条

この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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