(防災功労者表彰) 第百十一条 内閣総理大臣及び各省大臣は、防災に従事した者で、防災に関し著しい功労があると認められるものに対し、それぞれ内閣府令、デジタル庁令又は省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。 e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗