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災害対策基本法 第百四条 (災害融資)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(災害融資)

第百四条

政府関係金融機関その他これに準ずる政令で定める金融機関は、政令で定める災害が発生したときは、災害に関する特別な金融を行ない、償還期限又はすえ置き期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減等実情に応じ適切な措置をとるように努めるものとする。

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