条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
災害対策基本法施行令
› 第四十四条
災害対策基本法施行令 第四十四条 (政令で定める災害)
昭和三十七年政令第二百八十八号
政令
(政令で定める災害)
第四十四条
法
第百二条第一項
及び
第百四条
の政令で定める災害は、激甚災害とする。
e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害対策基本法施行令第四十四条(政令で定める災害)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
災害対策基本法 第102条
災害対策基本法 第104条
← 第四十三条(政令で定める地方公共団体等)
災害対策基本法施行令 目次
第四十五条(政令で定める金融機関) →