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災害対策基本法施行令 第四十五条 (政令で定める金融機関)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(政令で定める金融機関)

第四十五条

第百四条の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

  1. 地方公共団体金融機構
  2. 株式会社日本政策投資銀行
  3. 農林中央金庫
  4. 株式会社商工組合中央金庫

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