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災害対策基本法施行令 第四十六条 (内閣府令への委任)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(内閣府令への委任)

第四十六条

この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

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