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災害対策基本法施行令 第十三条 (罰則に関する経過措置)
昭和三十七年政令第二百八十八号
政令
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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