条文くん法令検索 AIに質問する

災害対策基本法施行令 第十三条 (罰則に関する経過措置)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(罰則に関する経過措置)

第十三条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害対策基本法施行令第十三条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第四十六条(内閣府令への委任) 災害対策基本法施行令 目次