(災害緊急事態における緊急災害対策本部の設置) 第百七条 内閣総理大臣は、第百五条の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、当該災害に係る緊急災害対策本部が既に設置されている場合を除き、第二十八条の二の規定により、緊急災害対策本部を設置するものとする。 e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗