(災害対策基本法の適用除外) 第二十四条 原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力緊急事態については、災害対策基本法第二章第三節及び第百七条の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗