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災害対策基本法 第百八条 (対処基本方針)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(対処基本方針)

第百八条

政府は、第百五条の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、災害緊急事態への対処に関する基本的な方針(以下この条において「対処基本方針」という。)を定めるものとする。

2対処基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 災害緊急事態への対処に関する全般的な方針
  2. 災害応急対策に関する重要事項
  3. 国の経済の秩序の維持に関する重要事項
  4. 前二号に掲げる事項のほか、当該災害に係る重要な課題への対応に関する重要事項
  5. 前三号に掲げる事項に係る事務を的確に遂行するための政府の体制に関する重要事項

3内閣総理大臣は、対処基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があつたときは、直ちに、対処基本方針を告示しなければならない。

5内閣総理大臣は、災害緊急事態への対処に当たり、対処基本方針に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。

6第三項及び第四項の規定は、対処基本方針の変更について準用する。

7対処基本方針は、第百六条第二項の規定により災害緊急事態の布告が廃止された時に、その効力を失う。

8内閣総理大臣は、前項の規定により対処基本方針がその効力を失つたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

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