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災害対策基本法 第七十八条の二 (指定行政機関の長等による応急措置の代行)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(指定行政機関の長等による応急措置の代行)

第七十八条の二

指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、法令又は防災計画の定めるところにより、市町村長が第六十四条第一項及び第二項並びに第六十五条第一項の規定により実施すべき応急措置の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。

  1. 災害の発生により市町村及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたとき。
  2. 災害の発生により施設又は設備に被害が生じ、かつ、市町村長又は都道府県知事による当該施設又は設備に係る応急措置の実施が困難である場合であつて、災害応急対策の円滑な実施のため、当該応急措置を実施する緊急の必要があると認めるとき。

2指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。

3第一項の規定による指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長の代行に関し必要な事項は、政令で定める。

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