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災害対策基本法 第八十五条 (被災者の公的徴収金の減免等)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(被災者の公的徴収金の減免等)

第八十五条

国は、別に法律で定めるところにより、被災者の国税その他国の徴収金について、軽減若しくは免除又は徴収猶予その他必要な措置をとることができる。

2地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、又は当該地方公共団体の条例で定めるところにより、被災者の地方税その他地方公共団体の徴収金について、軽減若しくは免除又は徴収猶予その他必要な措置をとることができる。

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