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災害対策基本法 第九条 (政府の措置及び国会に対する報告)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(政府の措置及び国会に対する報告)

第九条

政府は、この法律の目的を達成するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。

2政府は、毎年、政令で定めるところにより、防災に関する計画及び防災に関してとつた措置の概況を国会に報告しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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