防災に関する事務の処理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
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政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後適当な時期において、第一条の規定による改正後の災害対策基本法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。