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災害対策基本法 第十一条 (中央防災会議の設置及び所掌事務)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(中央防災会議の設置及び所掌事務)

第十一条

内閣府に、中央防災会議を置く。

2中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
  2. 内閣総理大臣又は内閣府設置法第九条の二に規定する特命担当大臣(以下「防災担当大臣」という。)の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。
  3. 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣又は防災担当大臣に意見を述べること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

3内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならない。

  1. 防災の基本方針
  2. 防災に関する施策の総合調整で重要なもの
  3. 非常災害又は第二十三条の三第一項に規定する特定災害に際し一時的に必要とする緊急措置の大綱
  4. 災害緊急事態の布告
  5. その他内閣総理大臣が必要と認める防災に関する重要事項

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(災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の災害対策基本法(次項において「旧災害対策基本法」という。)第十六条第四項の規定によりされている協議の申出は、第一条の規定による改正後の災害対策基本法(次項において「新災害対策基本法」という。)第十六条第四項の規定によりされた報告とみなす。

2この法律の施行の際現に旧災害対策基本法第四十二条第三項(旧災害対策基本法第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、新災害対策基本法第四十二条第三項(新災害対策基本法第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

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