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災害対策基本法施行令 第二条 (国会に対する報告)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(国会に対する報告)

第二条

第九条第二項の規定による防災に関する計画の報告は、毎会計年度において実施すべき防災に関する計画について、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第二条の規定により当該会計年度の四月一日の属する年の一月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。

2第九条第二項の規定による防災に関して採つた措置の概況の報告は、毎会計年度において採つた措置について、国会法第二条の規定により当該会計年度の三月三十一日の属する年の翌年の一月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。

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(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成二十年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十九年度以前の年度における同項の標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

(経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
附則

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成二十四年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成二十三年度以前の年度における第二条の規定による改正前の同令第四十三条第二項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

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