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災害対策基本法施行令 第三条 (中央防災会議の委員及び専門委員)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(中央防災会議の委員及び専門委員)

第三条

中央防災会議の委員(以下この条及び次条において「委員」という。)の定数は、二十八人以内とする。

2学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3前項の委員は、再任されることができる。

4中央防災会議の専門委員(以下この条及び次条において「専門委員」という。)は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5委員及び専門委員は、非常勤とする。

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(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度における標準税収入額の算定について適用し、平成二十一年度以前の年度における標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令附則第四項の規定は、令和八年度以後の年度における同令第四十三条第二項に規定する標準税収入額の算定について適用し、令和七年度以前の年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

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