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災害対策基本法施行令 第四条 (中央防災会議の専門調査会)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(中央防災会議の専門調査会)

第四条

中央防災会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、会長が指名する。ただし、会長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として委員を指名することができる。

3専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

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(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成十七年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十六年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第十九条第一項の規定により調整手当を支給する普通地方公共団体に派遣される派遣職員に係る第二十条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、同条第六項中「給料、扶養手当及び地域手当」とあるのは「給料、扶養手当及び調整手当」とする。

(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項及び附則第四項の規定は、平成十八年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十七年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項及び附則第五項の規定は、平成三十一年度以後の年度における同条第二項に規定する標準税収入額の算定について適用する。

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