条文くん法令検索 AIに質問する

災害対策基本法施行令 第五条 (中央防災会議の庶務)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(中央防災会議の庶務)

第五条

中央防災会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成十五年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十四年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成十九年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十八年度以前の年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害対策基本法施行令第五条(中央防災会議の庶務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(中央防災会議の専門調査会) 災害対策基本法施行令 目次 第六条(中央防災会議の議事の手続等) →