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災害対策基本法施行令 第六条 (中央防災会議の議事の手続等)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(中央防災会議の議事の手続等)

第六条

前三条に定めるもののほか、中央防災会議の議事の手続その他中央防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央防災会議に諮つて定める。

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